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Detalles de la Palabra

寄託 (ドイツ法)

寄託(きたく)は、ドイツ法では受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約(私法上の寄託)。またドイツでは判例等で公法上の寄託関係も認められており、公法上の寄託関係は行政行為及び行政庁による単なる占有取得だけで成立する。 私法上は受寄

Palabras Relacionadas

寄託

(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。 「寄付金を新聞社に~する」 (2)〔法〕 当事者の一方(受寄者)が, 相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。 受寄者がその物を受け取ることによって成立する。

寄託 (国際法)

国際法における寄託 (きたく、英語: deposit) とは、多国間条約の締結における管理を委任する行為である。寄託者 (depositary)、すなわち各国から寄託されて管理を行う者には、中立的な立場である国際機関が指定されるか、あるいは条約締結交渉国の中から1国または複数国が選ばれる場合が多い。条約

寄託 (日本法)

寄託は物を保管するために労務の提供がなされる点で他の契約類型とは異なる(通説)。コインロッカー、貸金庫、貸駐車場など物を保管するための場所を提供するにすぎない場合には、寄託ではなく場所の賃貸借契約ないし提供契約となる。他方、単に物の保管にとどまらず目的物の管理(改良・

ドイツ法

ドイツ民法典は、日本の民法典にも多大な影響を与えており、上記のような事情が共通していたことから、日本でも民法典論争が起こった。その結果、特に穂積重遠、富井政章らの影響によって日本の民法典は、親族法・相続法を除いてドイツ民法から包括的な影響を受けており、フランス法や英国法を継受した個別の規定でも

供託法

供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託

信託法

信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法

信託業法

信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するこ

刑法典 (ドイツ)

(genannt: Nomos-Kommentar), 3. Auflage, Nomos Baden-Baden 2010. ISBN 978-3-8329-3469-9 de:Kristian Kühl: Strafgesetzbuch : StGB : Kommentar (genannt: Lackner/Kühl)

民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、独: Bürgerliches Gesetzbuch、BGB)について解説する。 民法典は、ドイツ民法の最も重要な法源である。現在の編別は以下のとおりである。 第1編 総則 第2編 債務関係法 第3編 物権法 第4編 親族法 第5編 相続法

株式法 (ドイツ)

pp. 88–117.  Heidel, Thomas (2011). Aktienrecht und Kapitalmarktrecht. Kommentar (3 ed.). Baden-Baden: Nomos,. ISBN 978-3-8329-5606-6  Hüffer, Uwe (2012)

法定受託事務

て法律またはこれに基づく政令で特に定めるもの。 例)国政選挙、旅券の交付、生活保護、補助国道の管理、戸籍事務、廃棄物処理法の事務 地方自治法 別表第1 第1号法定受託事務 第二号法定受託事務 法律またはこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割

ドイツ語の文法

語幹(変音) fand 過去分詞: ge + 語幹(変音) + en gefunden 混合変化動詞の活用を、「知る」という意味の動詞 kennen(語幹 kenn + 語尾 en)を例として示す。語尾変化は規則動詞と同様。 不定詞: 語幹 + en kennen 過去基本形: 語幹(変音) + te

刑法175条 (ドイツ)

戦後20年間、西ドイツ、ドイツ連邦共和国は国家社会主義時代の175条と175a条に固執した。最初の改革は1969年に行われ、2回目は1973年に行われた。それ以来、18歳未満の若い男性が関与する性行為のみが処罰の対象となり、レズビアンおよび異性愛行為の同意年齢は14歳となった。ドイツ再統一後の1994年3月10日、旧連邦共和国の領土についても175条が廃止された。

託送

品物を人に頼んで送ること。 「書籍を~する」

信託

(1)信頼して, 政治などを任せること。 「国民の~に応える」 (2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が, その権利を相手に移転して, その管理や処分を任せること。 「遺言により土地を~する」「貸付~」

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

依託

(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。 (2)何かにもたせかけること。

御託

〔「御託宣」の略〕 自分勝手の偉そうな言葉。 また, くどくど言う言葉。 ごた。 「~を並べる」

供託

法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。